C.I.S News

2020年7月14日より、家賃支援給付金の受付が開始されています

このたびの「令和2年7月豪雨」により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被災地域の1日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

 

 

新型コロナウイルスの影響により、事業活動が縮小し家賃の支払いに多くの事業者が悩まされています。
そこで今回は、家賃負担の軽減を目的とした「家賃支援給付金」について情報提供させていただきたいと思います。

 

 

家賃支援給付金とは?

緊急事態宣言延長等によって、売上の減少に直面する事業者に対して、「地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金」が支給されます。
申請は、2020年7月14日から受付が開始されております。
申請期間につきましては、2021年1月15日までとなっております。

 

支給対象者

  1. 資本金10億円未満の法人・個人事業者(フリーランスを含む)
    ※医療法人・農業法人・NPO法人・社会福祉法人など、会社以外の法人も対象となります。
    ※資本金が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下であることが条件になります。
  2. 2020年5月~12月の売り上げ高が基準以上に減少
    ・1ヶ月で前年同月比50%以上または、
    ・連続する3ヶ月の合計で前年同期比30%以上
  3. 自らの事業の為に占有する土地・建物の賃料を支払っていること

”上記3つすべてを満たす事業者が対象”となります。

 

給付金額

法人に最大600万円
個人事業者に最大300万円

給付金は、申請時の直近1ヶ月における支払い賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)

 

法人の場合

・支払賃料(月額)が75万円以下  →  給付額は、支払賃料×2/3

・支払賃料(月額)が75万円超   →  給付額は、50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]※ただし100万円(月額)が上限

個人事業者の場合

・支払賃料(月額)が37.5万円以下 →  給付額は、支払賃料×2/3

・支払賃料(月額)が37.5万円超  →  給付額は、25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]※ただし、50万円(月額)が上限

詳しくは
こちら「経済産業省 家賃支援給付金に関するお知らせ(https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html)

をご確認ください。

 

申請方法

【必要な書類】

  • 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
  • 直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し等)
  • 本人確認書類
  • 売上減少を証明する書類(売上台帳等)

WEB上での申請が基本となっているようですが、申請サポート会場で補助員の方が電子申請を行うことが困難な方のサポートを行っているようです。
申請サポート会場は、完全予約制となっていますのでお気を付けください。

申請方法等につきましては、
こちら「家賃支援給付金事務運営コンソーシアム 家賃支援給付金」(外部リンク)をご確認ください。

 

注意事項

  • 自己保有の土地・建物について、ローンを支払い中の場合は支給対象とはなりません。
  • 個人事業主の「自宅兼事務所」の家賃は、確定申告書における損益計上額など、自らの事業に用する部分に限られます。
  • 地方自治体から賃料支援を受けている場合は、給付額の算定に際して考慮される場合があるそうです。
  • 持続化給付金とは異なる給付金ですので、申請は別途行う必要があります。

 

まとめ

長引く新型コロナウイルスの感染拡大により様々な影響が出ており、先の見えない不安やストレスを感じている事業者の方も多いと思います。こういう状況だからこそ、利用できる制度は是非活用をお願いいたします。
今回は、「家賃負担の軽減を目的とした給付金」の情報提供をさせていただきましたが、この制度を一人でも多くの方々に知っていただき、ご活用いただけますと幸いです。