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ひとり親世帯の特別給付金について

現在、新型コロナウイルスを取り巻く状況は日々変化しており県内でも感染が拡大しております。
新型コロナウイルスに罹患された方々、並びに事業活動に甚大な影響を受けていらっしゃる皆様に心よりお見舞い申し上げます。

 

 

 

新型コロナウイルスにより皆さんの家計に大きな影響を与えており、特にひとり親世帯への影響は非常に深刻です。
今回はひとり親世帯臨時特別給付金の内容等について情報提供させていただきます。
もしこの記事を読まれて支給対象に該当する場合は、是非申請されることをおすすめします。

 

 

概要

新型コロナウイルスの影響により、子育てに対する負担の増加や収入減少などにより
心身等に困難が生じていることを踏まえ、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯を支援するため、臨時特別給付金が支給されます。

 

支給額
【基本給付】児童扶養手当受給世帯等への給付
1世帯5万円
第2子以降1人につき3万円

【追加給付】収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付
1世帯5万円

 

申請期間

令和2年8月1日~令和3年2月26日

※市にお住まいの方は、申請期間が異なるようです。
各市のひとり親家庭支援主管課にお問い合わせ下さい。

 

支給対象者

(引用)
1.基本給付(再支給分を含む。)
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります
  (1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  (2)公的年金給付等※2を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方※3
       ※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、

      児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が
      全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
  (3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

2.追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
  上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
引用元:厚生労働省 ひとり親世帯臨時特別給付金(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html

  • 1.基本給付(1)は、申請不要です。
  • 1.基本給付(2)、(3)は、申請が必要です。
  • 2.追加給付は、申請が必要です。

 

支給手続

基本給付は申請不要です。

それ以外の申請方法や各種様式のダウンロードは、
こちら(宮崎県の公式ホームページ:ひとり親世帯臨時特別給付金について)をご確認下さい。

※市にお住まいの方は、様式が別になるようですので、各市のひとり親家庭支援主管課にお問い合わせ下さい。

 

まとめ

今回は、ひとり親世帯臨時特別給付金についてまとめましたが、他にも新型コロナウイルスに関連する助成金や給付金がいくつかございます。
「各給付金について知らなかった」「支給対象者に該当するか分からない」などの理由で申請されていらっしゃらない方は、厚生労働省や各市町村のホームページなどで是非一度ご確認ください。