新型コロナウイルスに感染した場合の公的保障について
現在、新型コロナウイルスを取り巻く状況は日々変化しております。
新型コロナウイルスに罹患された方々、並びに事業活動に甚大な影響を受けていらっしゃる皆様に心よりお見舞い申し上げます。
緊急事態宣言解除後も、東京では連日感染者の数が2桁となっており先の見えない不安が続いておりますが、みなさま体調などはいかがでしょうか?
今回は、もし新型コロナウイルスに感染した場合の公的な保障について、ご紹介させていただきたいと思います。
・健康保険
新型コロナウイルスの検査(PCR検査)は2020年3月6日から健康保険適用となりました。
医師の判断により感染が疑わしい場合は、通常の3割負担の部分が公費負担となり、感染の有無に関わらず検査費用の自己負担はゼロとなります。
その他の社会的情勢によるPCR検査や抗原検査は、保険診療の適応外となるため自費診療となります。
・休業手当
基本的に休業手当は労働基準法で、正社員だけでなくパートやアルバイトの方へも支払いが義務付けられています。
新型コロナウイルス感染者が出たため事業所全体が休業した場合は休業手当の対象となる可能性があります。
また、感染疑いの時期に使用者の指示により休業した場合も休業手当の対象となります。
ただし、新型コロナウイルスに感染した方は、就業制限の対象者に該当するため休業する場合でも休業手当の対象とはなりません。
・傷病手当金
新型コロナウイルスに罹患して仕事を休んだ際は、傷病手当金の支給対象となります。
※支給対象外
- 本人に自覚症状はないが、家族が感染し濃厚接触者扱いで休暇を取得した場合
- 勤務先で感染者が出たため事業所全体が休業し、それに伴い仕事を休んだ場合
まずは、ご自身が加入されている保険の保障内容をご確認ください。
保険には入っているけれど、どんな時に給付されるのかを把握されていない方は意外と多いと思います。
契約内容で不明点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。